犯罪なの?

立ちション
小学生の頃ついついヤッちゃうのが立ちション(男子がネ!)ではないでしょうか。
あれも立派な犯罪で、軽犯罪法で禁止されています。たんやツバを吐く行為も同じです。
逮捕例もあり1日以上30日未満の間の拘留若しくは1000円以上1万円未満
の罰金刑です。
怖いですね~💦
スカートめくりは?

スカートめくり
サトえもん@ガルフレSOS団(仮)さんのツイート: "#頭の悪い小学生が考えそうな必殺技の名前のび太「スカートラブハリケーン」小学生までが許される必殺スカートめくり☺️💕 https://t.co/MytcbnzUur"
これも男子に限りでしょうけど・・・
各都道府県で異なる迷惑防止条例は、その名の通り公衆に迷惑をかけることを防止するためのものである。
例えば東京の場合、違反者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされており、
被害者の告訴がなくても公訴を提起すること可能である。とあります。

カンニングは?

試験の時についついヤチャッた方・・・多いのでは?
「刑法」
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説の流布」とは、真実とは異なった内容の虚偽・ウソを不特定多数の人に知れ渡るよう広めることです。
法律上、噂として広めることでも犯罪が成立しますが、その噂やウソが本当のことだった場合は罪には問われません。
次に「偽計」ですが、これは人を欺く、だますことです。
試験の合否を審査する職員を欺き、業務を妨害したことになり、かつ事実調査や被害届を提出させたことで業務を妨害した、と判断されたということでしょう。
学校の日常も

ブ~~ス
子供同士の喧嘩!仲直りまでママはどうすればいい?? - メイキーズメディア
「バカ」「デブ」「ブス」「きもい」などとバカにするのは,侮辱罪(ぶじょくざい)です。
刑法231条 過去最も重い罪で29日間の拘留とあります。
「殺す」「死ね」などと怖がらせるのは,脅迫罪(きょうはくざい)です。
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金とあります。
パシリなど,やりたくないことをむりやりさせるのは,強要罪(きょうようざい)です。
刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。法定刑 3年以下の懲役
カツアゲや,おごらせるなど,お金をむりやり出させるのは恐喝罪(きょうかつざい),お金をむりやり奪(うば)うのは強盗罪(ごうとうざい)です。
恐喝罪 未遂・予備 未遂罪(250条)法定刑 10年以下の懲役
強盗罪 未遂・予備 未遂罪(243条)、予備罪(237条)法定刑 5年以上の有期懲役
友達のモノを盗むのは,窃盗罪(せっとうざい)です。
未遂・予備 未遂罪(243条)法定刑 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
友達のノートや教科書にいたずら書きをしたり,物を隠(かく)すのも,器物損壊罪(きぶつそんかいざい)です。
刑法261条 法定刑 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料
犯罪のオンパレードじゃん💦
裏通りでの・・・

道路でボール遊びする子
子供とボール遊び - YouTube
大通りではさすがに、やらないだろうけど子供の頃、よく裏通りなどでボール遊びなどした事無いですか?私はよくやりました。
あれも公道の不法占拠として、迷惑行為に当たります。ただボール遊び程度では通報されても、せいぜい注意で終わりでしょうけど・・・
更に低学年の頃はロウセキやチョークで絵を書いたり〇を書いてケンケンパーなど、
道路は公共物ですので落書きをすれば、
刑法第261条(器物損壊罪)3年以下の懲役又は30万円以下の罰金各自治体の落書防止条例5万円以下の罰金です。
うかつに子供も遊ばせられね~💦ですネ。

お絵かき
PLAY SHIBUYA 渋谷さんのツイート: "神宮前2丁目のお祭り ピープルデザインストリート✨子供達が自由に道路へお絵かき。この後みんなで道路掃除をして、道が綺麗になりました。#playshibuya #神二 #神宮前2丁目 #ピープルデザインストリート https://t.co/IAg0IIRv1X"
ドロケイが?

ケイドロ?ドロケイ?
坂井 翼(@TsubasaCA37)さん | Twitter
ドロケイやケイドロ呼び方は色々ありますが要は隠れる場所です。
小学生の頃は勝手に他人の家の庭や塀の裏など隠れた事ないですか?
刑法130条、住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)立派な犯罪です。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。
普通にやちゃってました。💦
通せんぼ

通せんぼ
「通せんぼ」に関する写真|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK
小学生の頃、登下校でやりがちな『通せんぼ』ここは通っちゃダメ!とか言って学校や家までの道のりを妨害する行為。
往来の妨害であるが道路交通法ではなく軽犯罪法違反になります。
2年以上の懲役又は20万円以下の罰金です。
怖すぎる~💦
男子あるあるの決闘!

子供の喧嘩
子供の喧嘩、仲裁の仕方 – まんまみーあ
男子ではありがちな決闘!子供の頃は子供の喧嘩に親が出るな!と親も穏便に済ませたものですが、案外罪は重く・・・
決闘を挑んだ者、応挑した者: 6月以上2年以下の懲役
決闘を行った者: 2年以上5年以下の懲役
決闘によって人を殺傷した者: 刑法の殺人の罪、傷害の罪の規定を適用
決闘立会人、立会を約束した者、及び事情を知って場所を貸与、提供した者:1年以下の懲役
決闘に応じないという理由で人を誹謗した者:刑法の名誉毀損罪を適用
子供の頃は本人の喧嘩の他、見物もよくしてましたが、下手に見物も出来ませんネ。
夏休みのラジオ体操で

ラジオ体操
夏休み1/夏の季節・行事/学校/無料イラスト【みさきのイラスト素材】
これもやりがちな事ですがラジオ体操などで終わる頃に行って体操もしないでハンコだけ貰ったり、行きもしないのに親、兄弟、友達などに代わりに貰って来てもらったり、ここまではセーフだけど・・・
ハンコを集めたら当然、最終日にノートや文房具セットを貰いますよね。
まず学校や主催者も訴えないけど訴えられれば詐欺罪(さぎざい)になります。
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為で 刑法246条。
法定刑 10年以下の懲役。
怖すぎる💦

ラジオ体操出席カード
東京ベイ船橋ビビット2017-2016-2015-2014 : 夏の風2014@夏休みの朝の風物詩ラジオ体操編(55)
夏休みの思い出も

磯遊び
磯遊び(2)
夏休みに旅行で海など遊びに行った方多いと思います。
岩場でよくやった貝やカニ取りや水中メガネを付けモリなどで『取ったぞ~!』って魚をとる行為。
密漁です。普通に皆やってたじゃん!と思いますが。
各都道府県の条例にもよります。
仮に漁業法に違反したとして検挙された場合
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます(漁業法138条)。
不思議なのはすぐ横で釣りなどしてるおじさん達はセーフです。ボーダーラインがよくわかりませんね。

貝いっぱい
自由研究 磯の海 食べれる貝 三男の自由研究完成 小学5年の自由研究 磯 食べれる貝 | お得 モニター主婦のお得情報
山での遊びも

虫取り
夏休みのイラスト「虫取り」 | かわいいフリー素材集 いらすとや
子供の頃、山でカブト虫やクワガタ取りした方も多いんじゃないんですか?
立ち入りが禁止された場所でなくとも、無断の立ち入りは原則として土地所有者の所有権侵害になります。ただし、刑事罰はありませんから、土地所有者から所有権侵害による賠償請求を受けることがなければ、事実上セーフです。
ただ国立・国定公園の特別地域の利用調整地区(自然公園法第15条第3項)、種の保存法の生息地等保護区の立入制限地区(同法第38条第4項)、河川法における河川区域内の指定区域の自動車等の乗入れ禁止(同法施行令第16条の4 第1項第3号ロ)などの法律のほか、都道府県・市町村の条例で、立ち入りや採取等が規制されている場合は、罰則付きであることが多いので注意が必要です。
、野生の昆虫はもともとは所有者がない無主物であり、民法は無主物について「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」(民法第239条第1項)と規定していますから、他人の土地にいる昆虫であっても採取・捕獲した人のものとなります。
昆虫や虫がセーフなら何がアウトなのか?
たとえば、カブトムシやクワガタを採取した際、落ちていた枯れ木や落ち葉などを一緒に持ち帰れば、窃盗罪(刑法第235条)または森林窃盗罪(森林法197条)に問われます。また、樹液を出すために樹木の皮を削ったり、枝などを折ったりする行為は器物損壊罪(刑法第261条)にあたることになります。
てか普通にやるでしょう~て感じですね。

カブト虫
ひろたりあん カブト虫育て隊
よくやってた事が・・・

子供がよく集めがちな『コレ武器ネ!』
薪・廃材情報(あげます)
男子がやりがちですが、特に敵がいるわけでも無いのに、コレ武器ネ!と角材やら竹やりを集める行為。
又それを秘密基地などに隠し持つ行為。
刑法208条の3、凶器準備集合罪・凶器準備結集罪です。
2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた場合は、凶器準備結集罪が成立する(刑法208条の3第2項)。法定刑は集合罪より加重され、3年以下の懲役に処されます。
それから秘密基地も自分の土地や敷地内ならセーフですが、大抵は空き地や河川敷・裏山など他人の土地なので・・・住居不法侵入又は不法占拠罪に当たります。
法的な権利や根拠がなく、土地を占拠すること。

秘密基地
3/15 第0期 フィールドワーク第1回 レポート「森の小屋づくり開始」 | 原っぱ大学
最後に・・・結論を言うと。

手錠
手錠 - Wikipedia
刑法やら刑罰を色々書いてきましたが、結論を言うと・・・
12歳以下のこどもが刑事事件を起こしても、刑事訴訟は起こりません。
【法的根拠】
刑法の責任年齢が14歳以上であること。
・第41条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
*つまり、殺人など残虐な事件を起こしても死刑どころか刑罰は受けません。
当然、逮捕もされません。
ただし児童は補導されます。
少年法第3条の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致された場合に、家庭裁判所は審判に付すか否かを判断します。
(警察は児童相談所へ送致しますので、児童相談所長が家裁送致することになるでしょう。)
仮に、審判開始決定が出れば、保護処分について判断されます。
その結果、不処分、保護観察所の保護観察に付する、児童自立支援施設又は児童養護施設に送致する、のいづれかになります。
14歳未満なので少年院送致は例外的です。
つまり小学生の時、散々しでかした事は犯罪であってもセーフと言うか罰せられません。
ただし大人は罰せられるのでヤッちゃダメ絶対に!